これでわかった!金融商品取引法
(契約締結の際に注意することは?) Q01.顧客と契約を結ぶにあたって、注することは何かありますか? A01.顧客と契約と結ぶときには、有価証券の売買、デリバティブ取引、投資顧問契約、投資一任契約など、契約の書類を問わず、事前に、「契約締結前交付書面」という書面を顧客に交付しなければなりません。 同様の規制は、投資顧問会社や信託受益権の販売業者にはありましたが、証券会社、組合契約やファンドの運営者にとっては初めて適用されることになりますので、注意してください。
A01.顧客と契約と結ぶときには、有価証券の売買、デリバティブ取引、投資顧問契約、投資一任契約など、契約の書類を問わず、事前に、「契約締結前交付書面」という書面を顧客に交付しなければなりません。
同様の規制は、投資顧問会社や信託受益権の販売業者にはありましたが、証券会社、組合契約やファンドの運営者にとっては初めて適用されることになりますので、注意してください。